相続・遺言
戸籍集めから名義変更まで、相続の手続きをまとめて
ご家族が亡くなった後の手続きは、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議、不動産や預貯金の名義変更と多岐にわたります。何から始めればよいか分からない段階からご相談ください。必要な手続きを整理し、当法人で進められるものはまとめてお引き受けします。
(2024年4月から義務化)
相談だけでもOK
全国の不動産に対応
こんな方に
- 親が亡くなり、実家や土地の名義変更をしていない
- 相続人が多い、遠方にいる、疎遠で連絡を取りにくい
- 何代も前の名義のままの不動産がある
- 遺言書を作って、家族が困らないようにしておきたい
- 亡くなった方に借金があり、相続放棄を検討している
相続登記は義務になりました
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。施行日より前に発生した相続も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。
期限が迫っている場合でも、まずは現状をお知らせください。遺産分割がまとまらない場合には、ひとまず義務を果たせる「相続人申告登記」という方法もあります。
当法人でできること
- 相続人調査・戸籍収集:出生から死亡までの戸籍を代わりに取り寄せ、相続関係説明図を作成します。
- 法定相続情報一覧図の取得:法務局の認証を受けた一覧図があれば、金融機関などの手続きで戸籍の束を何度も提出せずに済みます。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で決めた内容を、登記や金融機関の手続きに使える書面にします。
- 相続登記(不動産の名義変更):法務局への申請から、完了後の登記識別情報(権利証)のお渡しまで。
- 預貯金・有価証券の相続手続:金融機関ごとに異なる書類の準備と提出をお手伝いします。
- 相続放棄・遺言書の検認:家庭裁判所へ提出する書類を作成します。相続放棄は原則、相続を知った日から3か月以内です。
遺産分割について相続人の間で争いがある場合は提携弁護士を、相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介します要確認。
遺言書の作成支援
遺言書があれば、遺産分割協議を経ずに手続きを進められ、ご家族の負担を大きく減らせます。公正証書遺言の文案作成と公証役場との調整、自筆証書遺言の法務局保管制度のご案内、遺言執行者としての就任まで対応します。特に、子のいないご夫婦、再婚されている方、特定の方に事業や不動産を引き継ぎたい方には、早めの準備をおすすめします。
相続放棄
亡くなった方に借金があり、プラスの財産より多い場合は、相続放棄により支払い義務を引き継がずに済みます。家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成し、必要な戸籍の収集も行います。期限は原則3か月。借金の有無が分からない場合の調べ方も含めてご相談ください。
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
手続きの流れ
- 無料相談:亡くなった方の情報、相続人、不動産や預貯金の概要を伺い、必要な手続きと費用の総額をご説明します。
- ご依頼・戸籍収集:委任状をいただき、戸籍の取り寄せと相続人の確定を進めます。
- 遺産分割協議書の作成:分け方が決まったら書面を作成し、相続人全員に署名・押印いただきます。
- 登記申請・各種手続:法務局へ相続登記を申請し、金融機関の手続きも順次進めます。
- 完了報告:登記識別情報や完了書類をまとめてお渡しします。目安はご依頼から1〜3か月程度です。