業務案内

成年後見・財産管理

判断能力が心配になったとき、そして、その前に

認知症や病気で判断能力が低下すると、預金の引き出し、不動産の売却、施設の入所契約などが、本人の意思だけでは進められなくなります。成年後見制度は、本人の財産と生活を法律的に守るための仕組みです。すでにお困りの場合も、将来に備えたい場合も、ご相談ください。

2種類法定後見と任意後見。
状況に合わせて選びます
家庭裁判所申立書類の作成から
提出までお手伝い
無料初回相談・
相談だけでもOK

こんな方に

  • 親が認知症になり、預金の管理や施設の契約ができなくなった
  • 親名義の不動産を売って、介護費用にあてたい
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の中に判断能力の低下した方がいる
  • 自分が将来、判断できなくなったときに備えておきたい
  • 一人暮らしの親の財産管理や、定期的な見守りを頼みたい

成年後見制度とは

成年後見制度には、すでに判断能力が不十分な方のために家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見と、元気なうちに将来の後見人と支援の内容を契約で決めておく任意後見があります。法定後見は、本人の状態に応じて後見・保佐・補助の3つに分かれます。どの制度が合うかは、ご本人の状態、財産の内容、ご家族の状況によって異なります。

当法人でできること

  • 法定後見の申立て:家庭裁判所に提出する申立書類の作成と、必要書類(医師の診断書、戸籍、財産目録など)のご案内。
  • 任意後見契約:契約内容の設計と、公正証書の作成サポート。将来の後見人は、ご家族でも当法人でも構いません。
  • 見守り契約・財産管理委任契約:判断能力があるうちから、定期的な面談や財産管理をお引き受けします。
  • 後見人等への就任:ご家族に適任者がいない場合、司法書士が後見人・保佐人・補助人に就任することができます要確認。
  • 死後事務委任契約・遺言との組み合わせ:亡くなった後の葬儀や支払い、相続の手続きまで見据えた設計をご提案します。

あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。

手続きの流れ

  1. 無料相談:ご本人の状態、財産の内容、ご家族の状況を伺い、合う制度と費用をご説明します。
  2. 必要書類の準備:医師の診断書、戸籍、預金や不動産の資料をご用意いただきます。取得できるものは当法人で取り寄せます。
  3. 申立書類の作成・提出:申立書、財産目録、収支予定表などを作成し、家庭裁判所に提出します。
  4. 家庭裁判所の審理:裁判所による面接や調査が行われます。目安は申立てから1〜3か月程度です。
  5. 後見の開始:後見人等が選任され、財産管理と生活の支援が始まります。

よくあるご質問

後見人には誰がなりますか?
家庭裁判所が、本人の状況や財産の内容を考慮して選びます。ご家族が選ばれることもあれば、司法書士などの専門職が選ばれることもあります。申立ての際に候補者を挙げることはできますが、必ずその人が選ばれるとは限りません。
後見が始まると、本人の財産はどうなりますか?
後見人が本人のために管理し、家庭裁判所に定期的に報告します。ご家族であっても、本人の財産を自由に使うことはできなくなります。
任意後見はいつから効力が生じますか?
契約をしてすぐではありません。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が生じます。
申立てを途中でやめることはできますか?
原則として、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。申立ての前に、制度の内容と始まった後の生活をじゅうぶんにご説明します。

まずは、お話をお聞かせください。

初回相談は無料。何から手をつければよいか分からなくても大丈夫です。状況を整理し、必要な手続きと費用をご説明します。テレビ電話なら来所不要です。

  • お電話平日 10:00–19:00「ホームページを見た」とお伝えください
  • Webフォーム24時間受付翌営業日までにご連絡します
  • テレビ電話全国対応・来所不要ご自宅から相談〜契約まで
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