不動産登記
名義変更、抵当権抹消、住所変更。不動産の権利を正確に記録する
不動産の売買や贈与、ローンの完済、引っ越しによる住所の変更。そのたびに、法務局の登記を書き換える必要があります。登記は、あなたの権利を守るための公の記録です。申請が必要かどうか分からない段階から、ご相談ください。
2年以内住所・氏名変更登記の期限
(2026年4月から義務化)
(2026年4月から義務化)
全国オンライン申請で
全国の不動産に対応
全国の不動産に対応
無料初回相談・
お見積り
お見積り
こんな方に
- 不動産を売買・贈与する(親から子への生前贈与、夫婦間の贈与など)
- 離婚に伴い、自宅の名義を変更する(財産分与)
- 住宅ローンを完済したが、抵当権の登記がそのまま残っている
- 引っ越しや結婚で、登記上の住所・氏名が変わった
- 新築した建物の登記、ローン借入時の抵当権設定が必要
住所・氏名の変更登記も義務になりました
2026年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、変更から2年以内に変更登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しなかった場合、5万円以下の過料の対象になります。施行日より前の変更も対象で、こちらは2028年3月31日が期限です。
過去に引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったまま放置している不動産がないか、この機会にご確認ください。登記事項証明書の取得からお手伝いします。
当法人でできること
- 所有権移転登記(売買・贈与・財産分与):契約内容の確認、必要書類のご案内、登記申請。売買では決済当日の立会いも行います。
- 抵当権抹消登記:金融機関から受け取った書類を確認し、申請します。書類を紛失した場合や金融機関が合併している場合の対応もご相談ください。
- 住所・氏名変更登記:住民票や戸籍の取得から申請まで。
- 所有権保存登記・抵当権設定登記:新築時やローン借入時の登記。建物の表題登記が必要な場合は土地家屋調査士と連携します要確認。
- 贈与・財産分与の事前相談:登記費用のほか、贈与税や不動産取得税の負担が生じる場合があります。必要に応じて税理士をご紹介します要確認。
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
手続きの流れ
- 無料相談:登記事項証明書を取得して現状を確認し、必要な登記と費用の総額をご説明します。
- お見積り・必要書類のご案内:権利証、印鑑証明書、住民票など、ご用意いただく書類をリストでお渡しします。
- 書類の準備・署名押印:当法人で申請書類を作成し、ご本人確認のうえ署名・押印いただきます。売買の場合は決済に立ち会います。
- 法務局へ申請:オンラインで申請します。目安は申請から1〜2週間程度で完了します。
- 完了報告:登記識別情報(権利証)と登記事項証明書をお渡しします。
よくあるご質問
本人確認はどのように行いますか?
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をご提示いただき、登記をする意思を司法書士が直接確認します。遠方の場合はテレビ電話と郵送で対応します。
権利証(登記識別情報)をなくしました。
再発行はできませんが、司法書士が作成する本人確認情報などにより登記は可能です。手続きと費用をご説明します。
遠方の不動産でも依頼できますか?
はい。オンライン申請により全国の法務局に申請できます。現地に行く必要はありません。
自分で申請することはできますか?
可能です。ただし、書類の不備で補正や取下げになることも多く、売買や贈与など権利に関わる登記は専門家への依頼をおすすめします。抵当権抹消や住所変更など比較的簡単な登記も、必要書類の確認からお手伝いします。