裁判所手続・その他
請求したい、請求された。裁判所の手続きを身近に
貸したお金が返ってこない、家賃や代金を払ってもらえない。反対に、裁判所から訴状や支払督促が届いた。こうした場面で、司法書士は裁判所の手続きをお手伝いします。請求額が140万円以下の民事事件は、法務大臣の認定を受けた司法書士が代理人として交渉や訴訟を行えます。
140万円以下簡易裁判所の事件を
代理できます
代理できます
期限届いた書類には
答弁の期限があります
答弁の期限があります
無料初回相談・
相談だけでもOK
相談だけでもOK
こんな方に
- 貸したお金、売掛金、未払いの家賃や給料を回収したい
- 敷金が返ってこない、契約を解除したい
- 裁判所から訴状・支払督促・呼出状が届いた
- 内容証明郵便を送って、相手に正式に請求したい
- 家賃や代金の受け取りを拒まれ、供託が必要
- 家庭裁判所への申立て(相続放棄、遺言書の検認、不在者財産管理人など)の書類を作りたい
当法人でできること
- 簡易裁判所の訴訟代理(140万円以下):訴訟、少額訴訟、支払督促、民事調停、相手方との和解交渉を代理します。
- 裁判所提出書類の作成:請求額にかかわらず、訴状、答弁書、準備書面、調停申立書、家庭裁判所への各種申立書を作成します。
- 内容証明郵便の作成・送付:貸金の請求、契約の解除、時効の援用など。
- 供託手続:家賃の受け取りを拒まれた場合の弁済供託、裁判上の担保供託など。
- 強制執行の書類作成:判決や和解の後、給与や預金の差押えを申し立てる書類。
- 時効の援用:長期間支払っていない借金について、消滅時効を主張する通知を作成・送付します。
請求額が140万円を超える事件や、地方裁判所・高等裁判所での訴訟は、提携弁護士と連携して対応します。窓口は変わらず当法人です。
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
手続きの流れ
- 無料相談:契約書、借用書、届いた書類などをお持ちください。見通しと取りうる方法をご説明します。
- 方針のご提案・お見積り:内容証明、支払督促、訴訟、調停のうち、費用と回収の見込みに合う方法を選びます。
- 内容証明・交渉:まずは書面で請求し、相手方と交渉します。この段階で解決することも多くあります。
- 裁判所手続:訴訟、支払督促、調停などを申し立て、期日に出頭します。
- 解決・回収:和解や判決により解決します。支払いがない場合は、強制執行の書類作成でお手伝いします。
よくあるご質問
裁判所から支払督促が届きました。放置するとどうなりますか?
受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、仮執行宣言が付され、給与や預金の差押えに進むことがあります。届いたら、すぐにご相談ください。
相手が払ってくれるか分かりません。裁判をする意味はありますか?
相手の収入や財産の状況によります。回収の見込みと費用を比較し、内容証明による請求や分割払いの和解など、現実的な方法をご提案します。
140万円を超える請求はできませんか?
簡易裁判所での代理はできませんが、訴状などの書類作成でお手伝いできます。提携弁護士をご紹介することも可能です。